「改正労働契約法の無期労働契約への転換ルール」に対する声明

「改正労働契約法の無期労働契約への転換ルール」に対する声明

2013年4月24日
一般社団法人 情報処理学会
会  長    古川 一夫

  有期労働契約が通算5年を超える場合に労働者の申込みにより無期労働契約に転換できる改正労働契約法が平成25年4月1日に施行されました.これは,労働者の雇止め不安の解消,安心で継続的な労働の実現を目的としたものですが,場合によっては労働者にとって不利益となることがあります.

  具体的には,国立大学法人,独立行政法人等の研究教育機関で働く研究員の場合,予算上の制約によって無期労働契約への転換が現実的に不可能であるため,5年間以内の有期労働契約で雇止めとせざるをえないことが生じます.継続的な労働を目指した法律によって,逆に研究員の労働期間が短くなるということが起ころうとしています.

  国の財政状況が厳しい中で,競争的資金等によって雇用される有期労働契約の研究員は,わが国の科学技術の発展をささえる大きな力となっています.公的研究教育機関の研究員のような,ある種の専門職に対しては,無期労働契約への転換ルールに対する例外規定を設けるよう,情報処理学会として強く要望いたします.
以上