山下記念研究賞候補者選定手続き等

山下記念研究賞候補者選定手続き等

山下記念研究賞受賞候補者の選定は、以下に定めれらた規程・内規等に基づき行う。
受賞候補者承認までの手順についてはこちら  山下記念研究賞

山下記念研究賞受賞候補者選定手続

S61. 9.18 制定  H4. 2.27 改訂  H5.11.25 改訂  H7. 6.29 改訂
H14.3.20 改訂  H14.6.20 改訂  H18.3.22 改訂  H22.7.16改訂

表彰規程第4章による山下記念研究賞受賞候補者の選定は、この手続に従って行う。

  1. 各研究会主査は、前年度の研究会(シンポジウムを含む)発表論文の中から特に優秀な 論文1編乃至2編以内を選び、所定の様式にもとづき、領域委員会に推薦する。
    なお、受賞候補論文は原則として、選考対象の発表論文が75編以下のときは1編以内、76編以上あるときは2編以内とする。
    また、受賞候補論文は研究布告、シンポジウム論文集またはその他により公開されたものとする。

  2. 廃止となった研究会は、翌年度に推薦することができる。

  3. 研究会が統合した場合は、翌年度に統合前の各研究会から推薦することがで きる。

  4. 領域委員長は、研究会からの推薦にもとづき、領域委員会の審議を経て、受賞候補者を決定する。

  5. 領域委員長は、前項によって決定した受賞候補者の氏名、出身学校および卒業年次、所属、研究会名、 および論文名を記した調書を作成し、9月末迄に会長および調査研究運営委員会に報告する。

山下記念研究賞受賞候補者推薦内規

S62. 2. 4 制定  H3. 2.13 改訂  H4. 2.27 改訂
H5.11.25 改訂  H7. 6.29 改訂  H18.3.22 改訂

「山下記念研究賞受賞候補者選定手続き」を施行するに当たって、領域委員会および各研究会は以下にもとづき推薦、審議を行う。

  1. 受賞候補者の推薦は各研究会、毎年行う。なお、選考対象は原則として前年度に発表された論文とする。

  2. 受賞候補者は次の各号に該当するものから選定する。
    (1) 受賞候補者を審議する領域委員会開催時に本学会会員であること。
    (2) 論文の著者でかつ研究発表会(シンポジウムを含む)で講演を行った者であること。

  3. 研究会は所定の様式による受賞候補者の推薦調書を、5月末日迄に領域委員長に提出する。

第4章 山下記念研究賞(表彰規程抜粋)

H6. 6. 29 改訂
H18.3.22 改訂

第15条 山下記念研究賞は、研究会(シンポジウムを含む)に発表された論文のうち、特に優秀なものを選び、
          その発表者に贈呈する。
第16条 表彰する論文は、原則として各研究会から毎回1編乃至2編以内とする。
第17条 原則として同一人は、同一研究会において重ねて山下記念研究賞(旧研究賞を含む)を受賞でき ない。
第18条 山下記念研究賞は、賞状、賞牌および賞金とする。賞金は、1件につき1万円とする。