各種支払いについて
各種支払については以下の通り精算してください。
※2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。
受け取る請求書/領収書については以下を必ずご確認くださいますようお願いいたします。
記入事項に不備がありますと再発行の依頼、またはお支払ができない場合があります。
⇒ インボイス制度への対応について(研究会/シンポジウム/国際会議等)
業者等への支払い
以下のいずれかの方法で精算してください。
※領収証/請求書の宛名には必ず「一般社団法人情報処理学会」を含めてください。
また、インボイスの記載事項を満たしているかを必ず確認してください。
※領収証/請求書の宛名には必ず「一般社団法人情報処理学会」を含めてください。
また、インボイスの記載事項を満たしているかを必ず確認してください。
- 立替払いをしていただき「一般社団法人情報処理学会」宛の領収証を受領し、領収証の電子ファイルもしくはスキャンしたもの(写真でも可)と以下のエクセルフォームの「立替金振込先等」シートを事務局担当者にメール連絡してください。確認次第、学会から立替者の口座にお振込します。証憑原本が紙の場合は、後日原本を事務局担当者宛に郵送してください。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls - 「一般社団法人情報処理学会」宛の請求書を送っていただき、直接学会から業者に振込ます。請求書は郵送前に出来るだけスキャンしたもの(写真でも可)をメールで送信してください。学会からの振込は月2回のため振込期限にご注意ください。
講師等への交通費の支払い
交通費の支払いは実費となります。
以下のエクセルフォームの「旅費交通費振込先等」シートに入力し、各証憑を添えて事務局担当者にメールにてお送りください。講師の口座にお振込します。
証憑原本が紙の場合は、後日原本を事務局担当者宛に郵送してください。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
・飛行機、タクシーは交通機関からの領収書を提出
・飛行機の場合は搭乗を示す証憑も提出
・その他、領収書の発行されない交通機関では、利用日で経路検索し、結果をPDF出力して提出
参考:外部への旅費支給に関する規程
以下のエクセルフォームの「旅費交通費振込先等」シートに入力し、各証憑を添えて事務局担当者にメールにてお送りください。講師の口座にお振込します。
証憑原本が紙の場合は、後日原本を事務局担当者宛に郵送してください。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
・飛行機、タクシーは交通機関からの領収書を提出
・飛行機の場合は搭乗を示す証憑も提出
・その他、領収書の発行されない交通機関では、利用日で経路検索し、結果をPDF出力して提出
参考:外部への旅費支給に関する規程
講師等への謝金等の支払い
以下のエクセルフォームの「国内居住者諸謝金振込先等」シート・「海外居住者諸謝金振込先等 」シート・「国内オンライン海外役務諸謝金振込先等」のいずれかに入力し、事務局担当者にお送りください。講師の口座にお振込します。
また、シート下部の「謝金支払通知書」を講師にご確認いただくようお願いします。
また、シート下部の「謝金支払通知書」を講師にご確認いただくようお願いします。
振込先が法人口座の場合は先方からの適格請求書をご提出ください。シートの提出は不要です。適格請求書原本が紙の場合は、後日原本を事務局担当者宛に郵送してください。
※役員(理事および監事)は、その在任中は報酬を受け取ることはできません。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
※役員(理事および監事)は、その在任中は報酬を受け取ることはできません。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
- マイナンバーについて ※2016年1月以降支払分より適用されます
学会からの年間(1月~12月)報酬支払総額が5万円(源泉所得税含)以上となる支払先(国内居住者の個人)の方には、マイナンバー提供依頼文書を委託先の社会保険労務士法人岡西事務所より郵送(封筒は学会名のものを利用)にて送付しますので、必要事項をご確認のうえ期日までにご提出ください。
※マイナンバーは各担当者で受け取らないようご注意ください。
詳細はこちら : マイナンバーに関するお知らせ(支払先への事前通知用)(PDFファイル/124KB)
マイナンバーに関する留意事項(イベント担当者マニュアル)(PDFファイル/128KB) - 源泉税について ※講演料等の謝金の源泉税は事務局から納税します。
★課税率 国内在住者:10.21%、海外在住者:20.42%
(2013年1月1日から25年間(2037年12月31日まで)に亘り、所得税の源泉徴収義務者に対し、
復興特別所得税(国内0.21%、非居住者0.42%)が徴収されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm )
海外在住者については開催日前までに租税条約に関する届出書(様式7)を提出すれば免税になります。(金額上限あり)
※米/英/仏/豪/オランダ王国/スイス/ニュージーランド/スウェーデン/ドイツ/ラトビア共和国居住者の免税届には特典条項に関する付表(様式17)の提出も必要です。
「居住地国の権限のある当局が発行した居住者証明」の添付が必要となります。
[申請書様式・記載要領]
(1) 特典条項に関する付表(様式17-米)(PDFファイル/476KB)
(2) 特典条項に関する付表(様式17-英)(PDFファイル/297KB)(注1)
この特典条項に関する付表は、平成26年12月31日以前に支払を受けるべきものについての
様式となります。
(2-1)特典条項に関する付表(様式17-英)(PDFファイル/457KB)(注1)
日本と英国との間の改正議定書は、平成26年12月12日に発効し、平成27年1月1日以後に
支払を受けるべきものから適用されます。この特典条項に関する付表は、
平成27年1月1日以後に支払を受けるべきものについての様式となります。
(3) 特典条項に関する付表(様式17-仏)(PDFファイル/320KB)(注2)
(4) 特典条項に関する付表(様式17-豪)(PDFファイル/387KB)
(5) 特典条項に関する付表(様式17-オランダ王国)(PDFファイル/527KB)
(6) 特典条項に関する付表(様式17-スイス)(PDFファイル/543KB)
(7) 特典条項に関する付表(様式17-ニュージーランド)(PDFファイル/384KB)
(8) 特典条項に関する付表(様式17-スウェーデン)(PDFファイル/417KB)
(9) 特典条項に関する付表(様式17-独)(PDFファイル/689KB)
(10)特典条項に関する付表(様式17-ラトビア共和国)(PDFファイル/443KB)
日本とラトビア共和国との間の条約は、平成29年7月5日に発効し、平成30年1月1日以後に
支払を受けるべきものから適用されます。この特典条項に関する付表は、
平成30年1月1日以後に支払を受けるべきものについての様式となります。
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
(注1) 付表に添付すべき英国居住者に係る「居住者証明書」(PDFファイル/112KB)はこちら。
(注2) 付表に添付すべき仏国居住者に係る「居住者証明書」(PDFファイル/25KB)はこちら。
アルバイト代の支払い
アルバイトした人毎に以下のエクセルフォームの「アルバイト代申請」シートに入力し、事務局担当者にお送りください。
アルバイトした方の口座にお振込します。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
※日給は9,299円以下としてください。
※研究発表会・シンポジウム等の日雇いアルバイトの場合はマイナンバーの提出は不要です。
アルバイトした方の口座にお振込します。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
※日給は9,299円以下としてください。
※研究発表会・シンポジウム等の日雇いアルバイトの場合はマイナンバーの提出は不要です。
銀行振込手数料
以下の証憑の電子ファイルもしくはスキャンしたもの(写真でも可)とエクセルフォームの「立替金振込先等」シートを事務局担当者にメール連絡してください。確認次第、学会から立替者の口座にお振込します。証憑原本が紙の場合は、後日原本を事務局担当者宛に郵送してください。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
・ATMを利用した場合
適格請求書は不要。ただし支払証拠書としての取引明細表は必要。
・金融機関の窓口/ネットバンキングを利用した場合
適格請求書が必要。金融機関に発行を依頼してください。
適格請求書の入手に時間を要するなど発行が難しい場合は、取引明細書と「立替金精算書」を合わせてご提出ください。
臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
・ATMを利用した場合
適格請求書は不要。ただし支払証拠書としての取引明細表は必要。
・金融機関の窓口/ネットバンキングを利用した場合
適格請求書が必要。金融機関に発行を依頼してください。
適格請求書の入手に時間を要するなど発行が難しい場合は、取引明細書と「立替金精算書」を合わせてご提出ください。