更新履歴
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2008年5月27日
(著作者による著作物の利用)
第3条
2. 著作者は、著作者が投稿した論文等の著作物を利用しようとする場合には、次項以外の場合には、共催学会を構成するいずれかの学協会に事前に申し出を行った上で、当該学協会の指示に従うと共に、利用にかかる著作物中に本会議の出版物にかかる出典を明記することとする。
3. 著作者は、投稿した論文等について、本会議の出版物の発行の前後にかかわらず、著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のサイトを含む。以下同じ。)上に、これを掲載することができる。ただし、掲載に際しては、本会議の出版物にかかる出典を明記しなければならない。