共催会議の著作権に関する覚書

共催会議の著作権に関する覚書


一般社団法人情報処理学会(XXX研究会)および○○○○(XXX研究会)、△△△△(XXX研究会)は、共同で開催する会議に関して、以下のとおり合意する。

(権利の帰属)

第1条  情報処理学会と○○○○、△△△△(以下「共催学会」という。)が共同で開催する会議(以下「本会議」という)用の出版物(CD-ROMなど電子的記録媒体への格納、Webページその他の電子的な形態での送信可能化を含む。以下同じ。)に掲載される論文およびアブストラクト等(以下「論文等」という。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、当該論文の著作者から共催学会に一括して譲渡され、共催学会の共有となるものとする。この場合に、共催学会を構成する個別の学協会は、著作者から譲渡された著作権の共有持分を、自己以外の個々の学協会の同意なしに、第三者に対して譲渡することができない。

2.本会議の出版物用に投稿された論文等について、当該論文等の著作者が、著作権の共催学会への譲渡を拒んだ場合には、 共催学会を構成する各学協会は、当該論文等の本会議の出版物への掲載を拒否できるものとする。なお,上記にもかかわらず、依頼原稿であるなど特別な事情がある場合には、著作者と共催学会との間で協議の上措置する。

3.本会議の出版物用に投稿された論文等が、本会議の出版物に掲載されないことが決定された場合には、共催学会は、当該論文等の著作権を、著作者に対して返還するものとする。

(個別の学協会による著作物の利用)

第2条  共催学会を構成する各学協会は、共催学会構成員である他の学協会の承諾を得ることなく、当該論文等を出版し、CD-ROM等の媒体を作成、販売し、Webサイトに掲載する等の任意の方法で、これを利用することができるものとする。ただし、この場合には、共催学会の名称および本会議の開催日等の必要な事項を明示しなければならない。

2. 共催学会を構成する各学協会に対し、第三者から当該論文等の利用許諾を求める申請がなされた場合、個々の学協会は、許諾の可否および許諾にかかる利用の範囲について、自己以外の学協会の承諾を得ることなく、個々に決定できるものとし、当該利用許諾に基づき得られた収入についても、自学協会のみの収入とすることができる。

(著作者による著作物の利用)

第3条  共催学会を構成する各学協会は、共催学会が著作権を共有する論文等の著作物を、著作者自身が利用することを希望する場合に、次項以下の条件を遵守のうえで利用する場合には、これに異議を申し立て、もしくは妨げることを行なわない。

2. 著作者は、著作者が投稿した論文等の著作物を利用しようとする場合には、次項以外の場合には、共催学会を構成するいずれかの学協会に事前に申し出を行った上で、当該学協会の指示に従うと共に、利用にかかる著作物中に出典を明記することとする。

3. 著作者は、投稿した論文等について、本会議の出版物の発行の前後にかかわらず、著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のサイトを含む。以下同じ。)上に、これを掲載することができる。ただし、掲載に際しては、出典を明記しなければならない。

(著作権侵害および紛争処理)

第4条 本会議用の出版物に掲載された論文等に対して、第三者から著作権侵害あるいは侵害の疑いの指摘がなされた場合には,共催学会と著作者が、対応について協議し解決を図るものとする。

2.本会議用の出版物に投稿された論文等が、第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害の問題を惹起した場合には,当該論文等の著作者が最終的な一切の責任を負う。

(本覚書の変更)

第5条 本覚書は、共催学会を構成する全ての学協会の合意により、変更の内容を定めた文書を作成した場合にのみ変更できるものとする。

(準拠法及び裁判管轄)

第6条 本覚書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈される。

2. 当事者は、本覚書にかかる紛争、疑義、見解の不一致等に関する解決については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所にする旨合意する。

年   月   日

会 議 名:

開 催 日:

会議主催責任者:(例えば当該研究会の主査が署名する)

   住 所:
   氏 名:                             印

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