共催・協賛・後援に関する規程
共催・協賛・後援に関する規程
50. 7. 7 制定
16. 5. 20 改訂
16. 6. 24 改訂
22. 8. 18 改訂
この規程は,本学会が他の団体から,それが行う事業に対して,共催,協賛あるいは後援(以下共催等という)を申込まれた場合の取扱い方を定めるものである。
第1条 共催等の対象となる事業は,その内容が本学会の定款に定める範囲において,本学会の目的を達成するために有益と認められるものとする。
第2条 共催等の対象となる団体は,本学会に準ずる学術研究団体,官公庁等公共団体あるいは産業関係団体等とする。但し、理事会が特に認める場合にはこの限りではない。
第3条 申込みは,会長宛の文書によって受付け,原則として理事会にはかるものとする。
第4条 共催等を承諾した事業は,原則としてその開催案内を会告する。