講演会,講習会およびシンポジウムに関する規程

講演会,講習会およびシンポジウムに関する規程

S58. 9. 14制定,2012. 3. 21最新改訂

第1条 定款の目的を達成するために行う講演会,講習会ならびにシンポジウムの活動は,この規程による。ただし,IFIPおよび海外関連学協会にかかわるものは,別に定める。

第2条 本規程でいう講演会,講習会およびシンポジウムとは次のものとする。

  1. 講演会とは,特定の学術的課題で会員に有益と認められる講演につき,講師を指定して行うものをいう。

  2. 講習会とは,会員の今後の学習または研究の基礎となり有益と認められる事項につき,題目と講師を指定して開催するものをいう。

  3. シンポジウムとは,特定の学術的課題につき,広く会員の参加を得て発表および討論を行うために開催するものをいう。

第3条 講演会,講習会およびシンポジウム(以下、講習会等という)は各々の担当理事が所掌し,各事業を所管する委員会の審議を経た後,理事会の承認を得て,開催申請者が運営する。

第4条 講習会等には,会員のみならず非会員にも,広く参加を求めることができる。

第5条 講習会等にかかわる費用は,原則としてその講習会等による収入をもって充当する。ただし,広く学会全体にかかわるもので,理事会がその必要性を認めたものについては,学会負担での講習会等を実施することができる。

第6条 講習会等の終了後は,その成果ならびに収支決算状況をまとめ,各担当理事経由理事会に2ヵ月以内に報告するとともに,必要に応じて会誌にその要約を掲載するものとする。

第7条 講習会等を支部等の主催で行う場合は,その企画運営を主催者に一任する。

第8条 本規程の改廃は理事会の議決により行う。

第9条 2012年3月21日の改訂は理事会決議の日から発効し,2012年4月1日より施行する。