調査研究に関する規程
調査研究に関する規程
8. 3. 28制定,
30. 11. 14最新改訂
第1章 総 則
第1条 調査研究活動関連組織の運営に関しては,本規程によるものとする。本規程に定めのない事項は,そのつど調査研究運営委員会で定める。
第2条 調査研究活動の対象は以下のとおりとする。
- (1) 情報処理に関する学術,技術の調査
- (2) 情報処理に関する学術,技術の普及
- (3) 情報処理に関する学術,技術の開発
- (4) 情報処理に関する学術,技術の将来ビジョンの策定と提言
- (5) その他
第3条 調査研究活動を行うため,調査研究運営委員会,領域委員会ならびに調査委員会および研究会,研究グループを設ける。
第2章 調査研究運営委員会
第4条 調査研究運営委員会の構成は次のとおりとする。
- (1) 調査研究運営委員会は,委員長1名,委員長補佐1名,幹事3名,および委員若干名をもって構成する。
- (2) 委員長は,学界所属の副会長が調査研究担当先任理事より指名する。
- (3) 委員長補佐は,委員の中から委員長の推薦により,会長が委嘱する。
- (4) 幹事は調査研究担当理事とする。
- (5) 委員は下記により構成する。
- 1) 各領域委員会の委員長および財務委員。
- 2) 各調査委員会の委員長。
- 3) 正会員の中から,委員長の推薦により,会長が委嘱する若干名。任期は2年とする。ただし,2年延長することができる。
第5条 調査研究運営委員会は調査研究活動の企画・運営に関する次の事項を審議し,決定する。
- (1) 調査研究の規程の新設,改訂,廃止に関する事項。
- (2) 調査研究全般(領域全般を含む)の予算,決算に関する事項。
- (3) 領域の設立,廃止,領域全体の再編に関する事項。
- (4) 領域および研究会の共通原則等,活動全般に関する事項。
- (5) 調査委員会に関する事項。
- (6) 領域委員会間の調整に関する事項。
- (7) その他,これに準ずる事項。
本条に定める決定事項については,第6項を除いて,理事会の承認を受けるものとする。
第6条 調査研究運営委員会は前条の事項を審議するため,必要な時,随時開催する。
第3章 領域委員会
第7条 研究会活動の目的を円滑に達成し,活性化をはかるため領域委員会を設ける。
- (1) 研究分野を3つの領域に分け,領域ごとに領域委員会を設ける。研究会および研究グループは.いずれかの領域委員会に属するものとする。 ただし,所属領域は,研究会および研究グループの申出により,年度毎に変更できることとする。
- (2) 領域の設立,廃止,領域全体の再編は,領域委員会の申出,または調査研究運営委員会の発案にもとづき,調査研究運営委員会の議決を経て行う。
第8条 領域委員会の構成は次のとおりとする。
- (1) 領域委員会は,委員長1名,財務委員1名,担当理事1名,および当該領域に所属する研究会の主査で構成する。
- (2) 委員長は,調査研究担当理事とする。
- (3) 委員長は,領域の運営を行う。
- (4) 財務委員は,正会員の中から,各領域委員会の推薦により,会長が委嘱する。任期は2年とする。ただし,2年延長することができる。
- (5) 財務委員は,領域内の活動計画,予算に基づく運営状況を把握し,領域内の財務管理を行う。
- (6) 担当理事は,領域の活性化をはかり,監査の任に当る。ただし,第2項の委員長,および第4項の財務委員については,研究会の主査,幹事を除き,原則として主査経験者の中から推薦することとする。
- (7) 担当理事が委員長を兼ねる場合は,監事が監査の任に当る。
第9条 領域委員会は,領域内の研究会および研究グループの調査研究活動に関する次の事項を審議,決定し,調査研究運営委員会へ報告する。
- (1) 研究会および研究グループの改廃および統合に関する事項。
- (2) 研究会および研究グループの新設に関する事項。
- (3) 領域内の予算,決算に関する事項。
- (4) 研究会および研究グループの年度計画に関する事項。
- (5) 研究会および研究グループの所属領域変更に関する事項。
- (6) 研究会からの推薦にもとづく,山下記念研究賞受賞候補者についての事項。
- (7) 研究会および研究グループのシンポジウム等の開催,終了に関する事項。
- (8) 研究会および研究グループの共催,協賛に関する事項。
ただし,第5項については関係領域の了解を得るものとする。
第4章 調査委員会
第10条 調査委員会は,特定の課題について調査研究または提言を行い,学術,技術の進歩に資することを目的とする。
- (1) 調査委員会の設立は,会員の申出や,調査研究運営委員会および理事会での発案にもとづき,調査研究運営委員会の審議を経て理事会の承認を得て行う。
- (2) 調査委員会は,委員長1名,幹事1名ないし2名(内1名は財務担当とする),委員若干名で構成する。また,委員長は必要に応じ,専門委員を委嘱することができる。
- (3) 委員長は,正会員の中から,理事または調査研究運営委員長の推薦により,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。幹事および委員は原則として正会員の中から委員長の推薦により,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。
- (4) 委員長は年度計画書(予算計画を含む)を調査研究運営委員長に提出し,調査研究運営委員会の議を経て,理事会の承認を受けなければならない。
- (5) 委員長は委員会開催の都度,議事録を作成し,調査研究運営委員長に提出する。
- (6) 調査委員会は,原則として2カ年の期限とする。ただし,必要のあるときは,調査研究運営委員会の議決を経たうえ,理事会の承認を得て,期限を延長することができる。
- (7) 調査委員会は,目的の達成をもって終了する。
- (8) 委員長は,年度末および終了時,あるいは調査研究運営委員長の求めに応じ,成果報告書を調査研究運営委員長宛に提出する。成果報告書あるいはその要旨は原則として会誌等に掲載する。
- (9) 調査委員会は,必要のある場合研究発表を行う。
第5章 研 究 会
第11条 研究会は,当該研究分野に関して会員による研究発表を行い,会員相互の研鑽に資することを目的とする。
- (1) 研究会の設立は,会員の申出にもとづき,調査研究運営委員会または所属希望の領域委員会(どちらに申請するかは申請側で選択)の議を経て,調査研究運営委員会の承認を得て行い,理事会へ報告する。
- (2) 研究会の継続,廃止,および統合は,設立後最初は4カ年目,以後は2カ年目毎に領域委員会の承認を得て行い,調査研究運営委員会及び理事会へ報告する。
- (3) 研究会は,主査1名,複数名の幹事(内1名は財務担当とする),および運営委員を置き,研究運営委員会を開いて,円滑な研究会の運営を行う。
- (4) 研究会の主査および幹事は,正会員,名誉会員,学生会員の中より理事会の承認を得て,会長が委嘱する。
- (5) 研究会の運営委員は,正会員,名誉会員,学生会員の中より主査が推薦し,会長が委嘱する。
- (6) 研究会の主査,幹事および運営委員の任期は2年とする。ただし,重任を妨げないが,引続き2期を越えてはならない。研究会および研究グループの主査の兼任は認めない。
- (7) 研究会の主査は,年度計画書(予算計画を含む)を領域委員長に提出し,領域委員会の承認を得て行い,調査研究運営委員会及び理事会へ報告する。
- (8) 研究会の主査は,年度計画および予算の実施状況を領域委員会に報告しなければならない。
- (9) 財務担当幹事は,常に研究会の財務状況を把握し,予算に基づいた適正な運営に努めなければならない。
- (10) 研究会の運営は,年度計画に従い,研究運営委員会,研究発表会およびシンポジウム等により行う。
- (11) 研究会は,年度計画で承認された場合には,研究会活動の一環として論文誌(トランザクション)を編集することができる。研究会による論文誌の編集については,別に定める「編集規程」および「トランザクション編集細則」により行う。
- (12) 研究会は,年1回以上,会員に公開される研究発表会を開催し,その都度,研究報告を発行する。ただし,論文誌(トランザクション)を研究報告に代えることができる。常時研究発表会に出席を希望する(欠席の場合も研究報告または論文誌(トランザクション)の配布を希望する)会員は予め登録しなければならない。
- (13) 研究発表会で発表される論文は,予めその要旨を主査または幹事に提出する。
- (14) 研究会は,理事会が予め承認した学術研究団体に属する研究会相当の組織と,研究発表会を共催することができる。
- (15) 研究運営委員会は,研究会主査,幹事および運営委員により構成される。運営委員の数は登録者数の10%程度までとする。
- (16) 研究会は研究分野の活性化等を目的とした作業部会を,その研究会の存続期間を限度に設立することができる。
第6章 研究グループ
第12条 研究グループは,確立された分野を対象とした研究会とは別に,ある特定分野の研究開発を短期間集中的に行うとか,新しい研究分野となり得る萌芽的研究など,より自由で機動性に富んだ研究活動を促進することを目的とする。
- (1) 研究グループの設立は,会員の申出にもとづき,所属希望委員会(領域委員会または調査研究運営委員会)の議を経て,調査研究運営委員会および理事会へ報告する。
- (2) 継続期間は原則として2年以内とする。継続する場合は,2カ年目毎に所属委員会の審議を経て,調査研究運営委員会および理事会へ報告して行う。
- (3) 研究グループは,主査1名,幹事複数名を置き,研究グループの運営を行う。
- (4) 研究グループの主査,幹事は正会員の中より所属委員会の承認を得て,調査研究運営委員会および理事会へ報告し,会長が委嘱する。
- (5) 活動は独立採算を原則とするが,調査研究運営委員会が必要と認めた場合には,調査研究運営委員会より財政的な支援を行う。
- (6) 研究グループの主査は,領域委員会へ出席することができる。
- (7) 研究グループの主査は, 毎年度末または当該活動が終了した場合は ,収支を含む活動の実施状況を所属委員会へ報告しなければならない。
第7章 補 則
第13条 従来の「調査研究に関する規程」,「研究会運営細則」,「研究グループ運営細則」,および「調査研究に関する試行規程」は廃止する。
第14条 本規程の改廃は理事会の議決により行う。
第15条 2018年11月14日の改訂は理事会議決の日より発効し,2019年4月1日より施行する。