企業認定審査における競争法コンプライアンスに関する規程

企業認定審査における競争法コンプライアンスに関する規程

H27. 4. 23 制定


 認定情報技術者制度の企業認定審査において競争法に抵触する問題が発生することを防止するため、本規程を定める。下記の1乃至6の規程を遵守することにより、営業秘密が審査チームの外に開示されないことを保証する。

1. 企業に所属していない者を審査員に選任する。

2. 審査員は、審査に先立ち、審査において知った営業秘密を他に開示しない旨を定めた秘密保持契約を本学会と締結する。

3. 審査員は、審査チーム報告書素案の作成に当って、営業秘密を記載してはならない。

4. 審査チーム主査は、審査チーム報告書素案を受審企業に送付し、営業秘密の有無の確認を依頼する。

5. 受審企業は、審査チーム報告書素案の営業秘密の有無を確認し、その結果を審査チーム主査に通知する。

6. 審査チーム主査は、営業秘密が含まれていた場合はそれを削除する等、必要な処置を施したものを審査チーム報告書として、企業認定審査委員長に提出する。審査チーム報告書以外の情報は一切提出しないものとする。