領域および研究会運営手続き

領域および研究会運営手続き

H8. 3.28 制定  H10. 4. 1 改訂  H11.12.22 改訂

領域および研究会の細部運営に関し、「調査研究に関する規程」に定めのない事項は、本手続きによるものとする。本手続きに定めのない事項はその都度、調査研究運営委員会で定める。

1.研究発表会は、会員の自由参加により下記のとおり行う。

  1. 研究発表会の日時、会場および議題は、原則として発表当日の75日前までに学会事務局に送付する ものとし、学会事務局はこれを学会誌に掲載し、会員に周知する。
  2. 研究発表者は発表論文原稿を作成し、発表当日の20日前までに学会事務局に送付する。
    学会事務局はこれをもとに研究報告を発行する。
    研究会論文誌を研究報告に替える場合は、当該研究会が研究発表会における発表方法を定める。
  3. 研究発表会における共催、協賛は、原則として会告の学会誌掲載までに、領域委員会の承認を得て行 う。

2.研究運営委員会の運営については各研究会に任せる。各研究会は経費削減の方向で努力するものとする。

3.研究会活動経費は、年度計画に基づき算定された予算に従って支出するものとし、費目間の流用は、
    原則として行わないものとする。
    年度計画以外の研究会活動経費については、当該研究会の活動積立金から支出するものとする。

4.収支決算の結果、赤字が発生した領域については、当該領域の活動積立金を充当する。
    充当できない場合は、調査研究運営委員会の決定に従い、翌年度決算の減額の処置をとることとする。

5.調査研究運営委員会は、領域および研究会の運営に関して、必要に応じて指導・助言を行うこができる。

6.具体的な事務作業については、別途定める「領域および研究会運営のための事務要領」により行う。