研究会準登録者に関する規程

研究会準登録者に関する規程

H3.10.24 制定  H7.10.26 改訂  H10. 3.26 改訂
H25.11.25 改訂  2018.6.29 改訂

1.本学会の会員以外の者で,研究報告(論文誌トランザクションを含む)の年間購読を希望する者は,
    本人の申出により研究会準登録者として本学会に登録される。

2.研究会準登録者の費用は次のとおりとする。
  会員向けの各々の研究会登録費に1,000円とその消費税分を加算した額とする。
  複数の研究会を登録することは可能とするが,同一の研究会を重複して登録することはできない。
   n個の研究会登録の場合:
   (1,000円+消費税)×n+各希望研究会登録費合計

3.登録期間は年度(4月~翌年3月)を単位とする。

4.研究会準登録者は,次のサービスを受けられる。
  ・登録者に準じ登録研究会の刊行物の購読。
  ・登録者に準じ登録研究会での論文発表または聴講。ただし,研究賞の受賞候補者にしない。
  ・会員に準じ登録研究会主催の行事への参加。
  ・登録期間中に入会申込書の提出があった場合,入会金の納付免除。

5.本規程は2019年度より改訂施行する。

6.本規程の改廃は理事会の議決による。