更新履歴

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2017年6月2日

第4条を実態に合わせて変更:
 本学会は本学会理事会において審議し→本学会において審議し

第5条3項に媒体を追加:
 3.論文等のうち、本学会が査読の上論文誌(ジャーナル及びトランザクション、JIP及びデジタルプラクティス。以下同じ。)への採録を決定して最終原稿を受領したもの及び会誌記事については、著作者は他の学会に投稿することはできない。なお、論文等のうち、研究報告、シンポジウム予稿、DPレポート、全国大会予稿、国際会議予稿、及びプロシーディングス原稿(以下「研究報告等」という。)については、研究の途中成果とみなし、著作者が当該研究報告等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿する(以下「論文化投稿」という。)ことに対して、本学会は本学会が著作権を保有していることを理由に著作者および他学会等に対し異議申し立てを行わない。

2014年4月22日

第5条2項を一部変更。

2.著作者が自己の論文等の著作物を利用しようとする場合、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、本学会の指示に従うとともに利用された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。ただし、元の論文等を25%以上変更した場合には、この限りではない。また、3項、5項にかかわる利用に関しては事前に申し出ることなく利用できる。次の各号のいずれかに該当する場合には、本学会への申し出を不要とする。
 (1)自己の元の論文等を25%以上変更した場合
 (2)自己の元の論文等を他言語に翻訳して、新規性を採録の要件としない出版物(単行本、雑誌等)への収録を行う場合
 (3)自己の元の論文等を3項又は5項の規定に基づき利用する場合

2010年5月10日

「著作権返還申請書兼利用許諾書」の返還理由から以下を削除

 ・出 版

 ・その他

2008年1月28日

(不行使特約) 第3条 (4):

前各号の他の利用に伴う改変→その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変

2002年1月16日

「著作権規程」「著作権譲渡契約書」の英語版を登録

2001年10月30日

「著作権返還申請書兼利用許諾書」に次の一文を追加



また、著作権譲渡先には情報処理学会に対し利用許諾を行っている旨通知いたします