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最終更新日:2003.11.28

役員・代表会員・歴代会長

 

平成12年度代表会員名簿

代表会員制度についてはこちら

※掲載順は氏名五十音順

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相沢 輝昭(広島市立大)

青江 順一(徳島大)

青沼  充(富士ゼロックス)

青山 幹雄(新潟工科大)

阿草 清滋(名大)

阿久津達也(東大)

麻田 治男(東芝)

安達  淳(情報学研究所)

雨宮 真人(九大)

安西祐一郎(慶大)

池内 克史(東大)

池田 克夫(京大)

石崎  俊(慶大)

石田 晴久(多摩美大)

石原孝一郎(拓殖大)

稲垣 康善(名大)

今井 正治(阪大)

上田 和紀(早大)

牛島 和夫(九大)

内川 嘉樹(名大)

大岩  元(慶大)

大西  昇(名大)

岡田 謙一(慶大)

小川 貴英(津田塾大)

角田 博保(電通大)

片岡 信弘(三菱電機)

片岡 雅憲(日立)

加藤 和彦(筑波大)

加藤 直樹(京大)

川合  慧(東大)

菅   博(大阪工大)

上林 彌彦(京大)

北橋 忠宏(阪大)

木下 俊之(日立)

木本 晴夫(NTT)

清木  康(慶大)

黒川 恒雄(國學院大)

劔重 壽和(鉄道情報システム)

小谷 善行(東京農工大)

小室  浩(東芝)

近藤 昭弘(日立)

近藤 邦雄(埼玉大)

齊藤 忠夫(東大)

坂井 邦夫(東芝)

坂井 修一(東大)

坂下 善彦(三菱電機)

阪田 史郎(NEC)

坂本 明雄(高知工科大)

佐藤 三久(RWCP)

柴田 義孝(岩手県立大)

柴山  潔(京都工繊大)

柴山 茂樹(キヤノン)

柴山  守(大阪市立大)

白鳥 則郎(東北大)

末吉 敏則(熊本大)

杉岡 一郎(室蘭工大)

杉本 和敏(日本IBM)

杉山 公造(北陸先端大)

鈴木 健二(KDD研究所)

諏訪  基(大阪工業技術研究所)

妹尾 義樹(NEC)

高木 成彦(三菱電機)

高橋  栄(日立)

高橋 延匡(拓殖大)

武井 恵雄(帝京大)

竹林 洋一(東芝)

多田 好克(電通大)

玉井 哲雄(東大)

玉本 英夫(秋田大)

近山  隆(東大)

千葉 常世(日立)

塚田 恭章(NTT)

塚本 享治(東京工科大)

槻木 公一(新潟国際情報大)

辻   洋(日立)

鶴保 征城(NTTソフトウェア)

土居 範久(慶大)

棟上 昭男(東京工科大)

都倉 信樹(阪大)

戸田  巖(富士通研)

富田 悦次(電通大)

中川 正樹(東京農工大)

中島 恭一(富山県立大)

中島  浩(豊橋技科大)

中村 篤祥(NEC)

中森真理雄(東京農工大)

西野 哲朗(電通大)

新田 恒雄(豊橋技科大)

野寺  隆(慶大)

萩谷 昌己(東大)

萩原 洋一(東京農工大)

箱崎 勝也(電通大)

橋田 浩一(電総研)

長谷川純一(中京大)

羽生 貴弘(東北大)

浜田 穂積(電通大)

林   弘(富士通研)

東田 正信(ATR)

深澤 良彰(早大)

藤林 信也(NEC情報システムズ)

船田 哲男(金沢大)

古川 哲也(九大)

古屋  清(中央大)

細谷 僚一(NTTソフトウェア)

堀内 征治(長野工業高専)

堀越  彌(日立情報システムズ)

牧之内顕文(九大)

間瀬 健二(ATR)

松尾 文碩(九大)

松岡  聡(東工大)

松島 俊明(東邦大)

松田 晃一(NTT)

松本 裕治(奈良先端大)

松本 吉弘(武蔵野工大)

真名垣昌夫(NEC)

水野 忠則(静岡大)

道城 謙治(中国NECソフトウェア)

南  正名(東芝)

宮崎 正俊(岩手県立大)

宮下 洋一(NEC)

宮田 一乘(東京工芸大)

宮原 秀夫(阪大)

宮部 博史(NTT)

村井 哲也(北大)

村上 憲也(NTTデータ)

森  亮一(超流通研究所)

森本 康彦(日本IBM)

安田  浩(東大)

安村 通晃(慶大)

山田 奨治(日文研)

弓場 敏嗣(電通大)

横田 将生(福岡工大)

和佐野哲男(NTT-ME)


参考:代表会員制度についての説明

 「代表会員」は,定款改訂に基づく新しくかつ重要な制度によるものです.正会員の代表として,役員とともに総会に出席し議事議決権を行使するもので,新定款ではこれを民法上の社員と定義しております.

 これまでの定款では,正会員全員を民法上の社員と定義し,総会はこの1/7以上の出席(委任状による出席を含む)で成立しておりました.しかしながら,平成8年9月に閣議決定された「公益法人の設置基準及び指導監督基準」により,本会を所管する文部省から,平成11年9月を期限として,学会運営をこれに適合させるよう指導がありました.本会ではその対応を検討してまいりましたが,特に,この基準で要求されるように総会の成立要件を民法上の社員の過半数の出席とすることは,現実的に非常に困難な状況でした.このため,定款改訂により標記の代表会員制度を設け,民法上の社員の定義を変更することで対応することとしたものです.新定款の施行に伴い,総会における議事議決権は代表会員および役員が有することとなりますが,もちろん一般正会員の皆様にも,総会にご出席され,ご発言いただくことは可能です.

[新定款の民法上の社員の定義]

 民法上の社員

  (1) 役員(理事および監事)

  (2) 代表会員(次の候補者から選挙により選出された100〜150名の者)

    (A) 理事会推薦候補者(各種事業に推進的役割を持つ者、および特別に指名された者)

    (B) 一般立候補者(在籍5年以上の正会員で、5名の正会員が推薦する者)

 選挙の結果,有効投票の過半数獲得した方々が代表会員となります.任期は4月1日〜翌3月31日で,その間,総会にご出席(委任状による出席を含む)いただき,議事の議決をお願いすることとなります.